印紙税とは?

印紙税とは、印紙税法に規定される課税文書に課せられる自己申告式の国税です。
その課税文書とは、主に2者以上の間で取り交わされる契約書や領収書です。
納税義務者は文書の作成当事者となります。
印紙税の納税は、収入印紙を購入して、課税文書へ貼付け消印することなど(他の方法はこちら)で行います。
また、課税文書作成の時までに納税する必要があり、これを怠ると印紙税額+その2倍の過怠税(計3倍)を徴収されることになります。

印紙税課税対象文書

印紙税の課税対象文書であるかどうかは、下表の各号に該当する文書であるかどうかとなります。
尚、該当するかどうかは、文書の題目や文書名ではなく、「文書の内容や本質が該当するかどうか」が判断基準となります。
具体的のどの文書が、印紙税の課税文書に該当するかは、「主な印紙税課税文書」「印紙税対象の判定時例」も併せて参考にしてください。



印紙税額一覧表(印紙税法別表1の課税物件表)

番号  文書の種類 印紙税額(1通又は1冊) 主な非課税文書
1 1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶/航空機/営業の譲渡に関する契約書
ex:不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡契約書

2.地上権/土地の賃借契約の設定/譲渡に関する契約書
ex:土地賃貸契約書、土地賃料変更契約書

3.消費貸借に関する契約書
ex:金銭借用証書、金銭消費貸借契約書

4.運送に関する契約書
ex:運送契約書、貨物引受書
記載された契約金額が、
1万円以上  10万円未満 \200
10万円を超え 50万円以下 \400
50万円を超え 100万円以下 \1000
100万円を超え 500万円以下 \2000
500万円を超え 1000万円以下 \10000
1000万円を超え 5000万円以下 \20000
5000万円を超え 1億円以下 \60000
1億円を超え  5億円以下 \100000
5億円を超え  10億円以下 \200000
10億円を超え  50億円以下 \400000
50億円を超える        \600000

契約金額の記載のないもの \200
記載された金額が1万円未満
上記の内、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された金額が1000万円を超え、1997年4月1日〜2009年3月31日までに作成されたもの 記載された契約金額が、
1000万円を超え 5000万円以下 \15000
5000万円を超え 1億円以下 \45000
1億円を超え  5億円以下 \80000
5億円を超え  10億円以下 \180000
10億円を超え  50億円以下 \360000
50億円を超える        \540000
2 ・請負に関する契約書
ex:工事請負書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書
記載された契約金額が、
1万円以上  100万円未満 \200
100万円を超え 200万円以下 \400
200万円を超え 300万円以下 \1000
300万円を超え 500万円以下 \2000
500万円を超え 1000万円以下 \10000
1000万円を超え 5000万円以下 \20000
5000万円を超え 1億円以下 \60000
1億円を超え  5億円以下 \100000
5億円を超え  10億円以下 \200000
10億円を超え  50億円以下 \400000
50億円を超える        \600000

契約金額の記載のないもの \200
記載された金額が1万円未満
上記の内、「請負に関する契約書」で、建設業法第2条第1項に規定する建設工事請負に係わる契約に基づき作成されるもので、記載された金額が1000万円を超え、1997年4月1日〜2009年3月31日までに作成されたもの 記載された契約金額が、
1000万円を超え 5000万円以下 \15000
5000万円を超え 1億円以下 \45000
1億円を超え  5億円以下 \80000
5億円を超え  10億円以下 \180000
10億円を超え  50億円以下 \360000
50億円を超える        \540000
3 約束手形、為替手形
※金額記載のない手形は非課税ですが、金額を補充したときは補充者が納税義務者となります。
※振出人署名のない手形で引受人などの当事者の署名がある場合は、その当事者が作成者として扱われます。
記載された契約金額が、
10万円以上  100万円未満 \200
100万円を超え 200万円以下 \400
200万円を超え 300万円以下 \600
300万円を超え 500万円以下 \1000
500万円を超え 1000万円以下 \2000
1000万円を超え 2000万円以下 \4000
2000万円を超え 3000万円以下 \6000
3000万円を超え  5000万円以下 \10000
5000万円を超え  1億円以下 \20000
1億円を超え  2億円以下 \40000
2億円を超え  3億円以下 \60000
3億円を超え  5億円以下 \100000
5億円を超え  10億円以下 \150000
10億円を超える        \200000

契約金額の記載のないもの \200
・記載された金額が10万円未満または金額の記載のないもの。
・手形の複本/謄本
・一覧払いのもの
・金融機関相互のもの
・外国通貨で金額を表示したもの
・非居住者円表示のもの
・円建銀行引受手形
200円
社債などを担保として日本銀行が行う買入れオペレーションの対象手形 200円
4 株券、出資(投資)証券、社債券、投資信託/貸付信託/特定目的信託の受益証券 記載された券面金額が
500万円を超え 1000万円以下 \200
1000万円を超え 5000万円以下 \1000
5000万円を超え 1億円以下 \2000
1億円を超える        \20000

※株券などの有価証券は1株当たりの払い込み金額×株数を券面金額とする
・日本銀行その他特定法人の作成する出資証券
・譲渡が禁止されている特定の受益証券
・一定の要件を満たす株券の分割/単元株式数の変更など伴い2009年3月31日までに新たに作成する株券
・一定の要件を満たす額面株式の株券無効手続きに伴い新たに作成する株券
5 合併契約書(会社法/保険業法規定のもの)、吸収分割契約書/新設分割契約書(会社法規定のもの) 4万円
6 定款(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社設立時に作成する原本) 4万円 株式会社/相互会社の定款で公証人法により公証人の保存するもの以外のもの
7 継続的取引の基本となる契約書
ex:売買取引契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書
4000円 契約期間が3ヶ月以内で更新の定めのないもの
8 預金証書、貯金証書 200円 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
9 貨物引換証、倉庫証券(農業倉庫証券/連合農業倉庫証券は含まない)、船荷証券 200円 船荷証券の謄本
10 保険証券 200円
11 信用状 200円
12 信託行為に関する契約書 200円
13 債務の保証に関する契約書 200円 身元保証に関する法律に定める身元保証に関する契約書
14 金銭/有価証券の寄託に関する契約書 200円
15 債権譲渡/債務引受に関する契約書 記載された金額が1万円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された金額が1万円未満のもの
16 配当金領収書/配当金振込通知書 記載された金額が3000円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された金額が3000円未満のもの
17 売上代金に係る金銭/有価証券の受取書(株券などの譲渡代金/保険料/公社債利子/預貯金利子などは含まない))
ex:商品販売代金の受取書、不動産賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書
記載された契約金額が、
100万円以下のもの \200
100万円を超え 200万円以下 \400
200万円を超え 300万円以下 \600
300万円を超え 500万円以下 \1000
500万円を超え 1000万円以下 \2000
1000万円を超え 2000万円以下 \4000
2000万円を超え 3000万円以下 \6000
3000万円を超え  5000万円以下 \10000
5000万円を超え  1億円以下 \20000
1億円を超え  2億円以下 \40000
2億円を超え  3億円以下 \60000
3億円を超え  5億円以下 \100000
5億円を超え  10億円以下 \150000
10億円を超える        \200000

受取金額の記載のないもの \200
・記載された受取金額が3万円未満のもの
・営業に関しないもの
・有価証券/預貯金など特定の文書に追記した受取書
売上代金以外の金銭/有価証券の受取書
ex:借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書
200円
18 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 1年ごとに200円 ・信用金庫など特定の機関
の作成する預貯金通帳
・所得税が非課税となる普通預金通帳など
・納税準備預金通帳
19 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預かり通帳、金銭の受取通帳などの18号文書以外の通帳 1年ごとに400円
20 判取帳 1年ごとに4000円

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