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| Q | A |
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| 金銭消費貸借契約書の記載内容に誤りがあり、別途「修正申出書」を取得した場合、こちらも課税対象になりますでしょうか。 | 詳細な契約文書が不明ですので正確な回答とはならないと思いますが、ある程度想定した内容での回答をいたします。 修正申出書自体が契約書の一部として効力を有するような場合(修正申出書に受者の受領印を押して原契約書の補充・更改・変更契約書として扱うなど)は、原契約の内容変更の契約書となります。但し、課税文書とならるためには、その変更の内容が印紙税法基本通達別表2「重要な事項の一覧表」に該当する場合に限ります。 参考→http://inshizei.ehoh.net/QA9.html |
| 工事注文書の取り交わしを行う際に、工期が一年間で単価契約(労務単価等)を行った場合の印紙税額を教えてください。 | 詳細な契約文書が不明ですので正確な回答とはならないと思いますが、ある程度想定した内容での回答をいたします。 工事注文ということですので、請負契約の契約書(2号文書)になるかと思います。工期1年で単価契約を行うということで、おそらく契約書には最終的な工事契約金額が記載されているか、計算できる状態(http://inshizei.ehoh.net/QA17.html)であると思いますので、その額をもとに印紙税額を算定します。→http://inshizei.ehoh.net/QA19.html 但し、ご質問のケースは継続的な取引の基本となる契約書(7号文書)に該当する可能性がありますので、ご注意ください(http://inshizei.ehoh.net/go10.html)。こうなると文書の所属の決定(http://inshizei.ehoh.net/QA15.html)により印紙税額が変わってきます。 |
| この度、個人所有のマンション物件(1室)の管理業務を不動産管理会社と契約することになりました。業者と交わした契約書に印紙税が貼られておりませんが、契約書として有効なのでしょうか?また、業者に印紙貼付の義務は無いのでしょうか? 契約内容:物件の募集から契約、更新、解約までの一連の業務。賃料の集金、督促業務(月額賃料12万の5%を手数料として支払う)。苦情処理、修理手配。 |
ご質問のケースでは、どの課税文書にも当てはまらないことから印紙税の納付は不要と考えられます。 契約書としても問題はないかと思います。 尚、たとえ印紙税の課税文書であって印紙税の納付をしていない契約書であったとしても、印紙税の納付は契約書の成立要件ではありませんので契約書そのものの有効性を判断する材料とはなりません。 |
| 駐車場の賃貸借契約書には印紙税がかかりません。そこで質問なんですが、駐車場代金が3万円を超えている場合、その駐車場代金の領収書には、印紙税がかかりますか? 課税される場合、大家さんが不動産屋ではなく、個人の場合でも課税されるのでしょうか? よろしくお願いします。 | ご質問のケースでは、領収書は通常17号の課税文書に該当し、印紙税が課税されます。 この場合、領収書の発行者が、法人・個人を問いません。但し発行者が公益法人であった場合は非課税となります。 |
| 甲と乙との間において「甲が経営する施設において、乙の発行するAカードを提示すれば、甲の施設内の各種利用料金(規定料金)から、一律500円の割引が適用できる。なお、本契約の有効期間は1年とし、甲乙双方から申し出がない場合は、さらに一年間延長するものとし、以後もこれに準ずる」 というような契約を書面で締結する場合、7号文書等に該当するのでしょうか? |
7号文書は、継続的取引の基本となる契約書を指します。 継続的取引の基本となる契約書とは、特定の相手方との間において、継続的取引の基本となる契約書のうち、次の5つを指します。特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書、信用取引口座設定約諾書、保険特約書 ご質問のケースは、このどれにも該当しないことから不課税となります。各文書の詳細はhttp://inshizei.ehoh.net/go10.htmlを参照ください。 |
| 金額の記載されたソフトウェア保守契約書において、 「本契約の有効期間は1年とし、甲乙双方から申し出がない場合は、 さらに一年間延長するものとし、以後もこれに準ずる」 とした場合、2号文書となるのでしょうか? 2号文書の場合、1年ごとに契約すれば延長の都度必要となる印紙が 不要となりますが、問題は無いのでしょうか? |
ご質問の契約書は、確かに無形の仕事の完成の請負契約に該当し、2号文書であるといえます。 しかしながら、 ご質問のケースは営業者間で2つ以上の取引を継続して行うために作成するものに該当する可能性があります。 この場合7号文書に該当し、文書の所属の決定により2号文書ではなく7号文書として扱われます。 |
| 単価の記載された契約書において、数量が未定で記載金額が計算できない場合は、 何号文書で、印紙税はいくらになるのでしょうか? (契約期間は、1ヶ月です) 例・単価1000円×(数量:1ヶ月の出来高) |
ちょっと情報が少ないので、正確な回答ではないですが、 契約期間が1か月なので、7号文書には該当しません。 出来高払いの契約書なので請負契約と推測し、2号文書とします。 契約金額は、金額の定めのないものとして200円としておくのが無難でしょう。 |
| 同業者の組合で外国人研修生を受け入れている。当社は管理費として毎月支払をし、又、会費も支払っている。この領収書に印紙は必要でしょうか? | 印紙税法上、領収書とは17号文書に該当するものを指します。 http://inshizei.ehoh.net/go20.html どのような組合かにもよる可能性はありますが、基本的には、売上代金または売上以外の代金の金銭授受に関する領収書(受取書)には印紙税が課税されます。 課税額は、売上代金かそうでないか、売上代金であれば記載金額がいくらかによってことなり、非課税のケースもあります。 売上代金に該当するかどうかは以下参照ください。 http://inshizei.ehoh.net/ex53.html |
| 印紙について無知で申し訳ないのですが、教えてください。 お客様とハードウェアの年額保守契約を結ぶに当って 年額費用を提示しておりますが、次年度以降は自動更新としております。 この場合印紙は記載されている年額費用(1年分)だけでよろしいでしょうか? それとも、今後使用想定の年数分の印紙を貼らないといけないのでしょうか? |
質問の契約書は、保守業務という無形の仕事の完成を約し、その対価を支払うことを定めたもので、請負契約となり、2号文書(請負に関する契約書)に該当します。 また、営業者間で2つ以上の取引を継続して行うために作成するもので、目的物の種類・単価および支払い方法が定められていれば、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。 この契約書は、上記のように契約金額のない2号文書と7号文書に該当し、文書の所属の決定により、7号文書に該当します。 |
| ASPサービスの利用契約書の印紙税についてですが、ソフトウエア使用許諾契約に該当し不課税との認識でいます。契約書を見直していたところ、利用者数等が事前に確定しないため、著作権、利用条件、支払方法のみを定め、金額の記載がない契約書がありました。 この場合、7号文書に該当し、課税文書となるのでしょうか。 |
ASPサービスの利用契約書ですが、アフィリエイトプログラムを管理するプログラムの利用契約書との認識でよかったでしょうか? この場合、請負に関する契約にはあたりませんし、 7号文書に規定する継続的取引の基本となる契約書(特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書、信用取引口座設定約諾書、保険特約書:)のどれにもあたりませんので、印紙税課税対象の文書とはなりません。 ちなみに、もちろん契約書自体が電子媒体の状態ではそもそも文書ではありませんので課税対象ではありませんが。 |
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