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原契約の内容補充

Q:既に締結されている請負契約について、その契約書に定めていなかった事項(金額)を新たに追加で定める契約書を作成した場合、印紙税の課税対象でしょうか?




印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則により、原契約の内容を補充する契約の契約書も印紙税の課税対象となります。

この補充とは、「原契約の内容として欠けている事項を補充すること」です。

原契約が契約書を作成しているかどうかに縛られず、補充契約書は課税対象となります。

但し、課税対象となるのは補充する内容が重要な事項である場合のみに限られます。

重要な事項とは、印紙税法基本通達別表2「重要な事項の一覧表」に掲げられています。


補充契約書の文書の所属の決定は以下となります。

1.原契約が、印紙税法別表第一「課税物件表」の1号文書のみの課税事項を含む場合、当該課税事項の内容のうち重要な事項を補充する契約書 → 原契約と同一の号

2.原契約が、印紙税法別表第一「課税物件表」の2つ以上の号の課税事項を含む場合、、当該課税事項の内容のうち重要な事項を補充する契約書
@いずれか一方の号のみの重要な事項を補充する契約書 → 当該一方の号
A2つ以上の号に跨る重要な事項を補充する契約書 → それぞれの号に該当し、印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則によりその所属を決定する

3.原契約の内容のうち、課税事項に該当しない事項を変更する契約書で、その補充に係る事項が原契約書の該当する印紙税法別表第一「課税物件表」の号以外の号で該当する場合 → 原契約書以外の該当する号


この質問の例では、補充する事項が重要事項に該当しますので、印紙税が課税されることになります。







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