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あなたは印紙税のことをどれだけ知っていますか?
印紙税の課税文書や印紙税課税額を知ってますか?
領収書などにも貼られる収入印紙は、「印紙税」です。
この様に印紙税は、実はみなさんに身近な税金なんです。
印紙税実務をされている方は、このサイトを見ればきっと問題が解決します。

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印紙税の納め方

Q:印紙税は収入印紙以外にも納付方法があると聞きましたが、それはどのように納付するのででしょうか




印紙税は、課税文書へ納付すべき印紙税額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて納付するのが原則です。

但し、課税文書を大量に作成したり、事務処理を機械化するために以下の特例があります。


@税印(凹凸加工印)を押す方法
課税文書の作成者は、特定の税務署に請求することにより、税印を押すことができます。
特定の税務署とは、税印押捺機を設置している税務署です。
税印を押捺しようとする課税文書の印紙税額を納付し、請求します。
税印は、機械的圧力で、紙面に凹凸をつけるものです。
尚、課税文書の作成場所に関係なく、上記の特定の税務署で行うことができます。
株券など大量作成するものに利用されます。

A印紙税納付計器により納付印(スタンプ)を押す方法
課税文書の作成者は、作成場所所轄の税務署長の承認を受けて、印紙税納付計器によって納付印を押すことができます。
印紙税納付計器は事前に設置承認を所轄税務署長から受けた上で、あらかじめ納付印を押す予定の、課税文書の印紙税額を納付し、その額を印紙税額納付計器にセットを受けることで、納付印をセットされた金額の範囲内で押すことができます。
尚、承認を受けると、印紙税納付計器の設置者が受け取る課税文書にも納付印を押すことができます。
課税文書の継続的作成が予定されている場合に利用されます。
印紙税納付計器は、自己負担での設置となります)

B書式表示による方法
特定の課税文書の作成者は、作成場所所轄の税務署長の承認を受けて、一定の書式を課税文書に表示することにより、申告納付することができます。
この方法は、継続または大量に作成される課税文書で、様式/形式が同一で、その作成が後日、証明できるものに限って利用できます。
作成場所所轄の税務署長の承認を受け、一定の書式を課税文書に表示することで、1ヶ月間に作成した課税文書の枚数/各税額を翌月末日までにまとめて申告し、その申告に係る印紙税額を納付します。

Cその他
預貯金通帳は、作成場所所轄の税務署長の承認を受けることで、B書式表示による方法が認められています。







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