無体財産権の範囲
Q:1号の1文書で、無体財産権の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、無体財産権の範囲はどこまででしょうか?
A:印紙税法上の無体財産権とは、特許権/実用新案権/商標権/意匠権/回路配置利用権/育成者権/商号及び著作権の8種類に限られます。
| 種類 |
範囲 |
| 特許権 |
特許法66条の規定により登録されたもの |
| 実用新案権 |
実用新案法14条の規定により登録されたもの |
| 商標権 |
商標法18条の規定により登録されたもの |
| 意匠権 |
意匠法20条の規定により登録されたもの |
| 回路配置利用権 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律3条の規定により登録されたもの |
| 育成者権 |
種苗法19条の規定により登録されたもの |
| 商号 |
商法16条の規定により登録されたもの |
| 著作権 |
著作権法の規定により登録されたもの |
コラム:
●特許出願権の譲渡
特許出願権やノウハウなどの無体財産権は、印紙税法上の無体財産権ではないので、これを譲渡する契約書を作成しても、課税文書にはなりません。
但し、「特許権(またはその他印紙税法上の無体財産権)として登録された場合には譲渡する」ことを内容とする契約書は、特許権そのものを将来的に譲渡することを約する(予約または条件付契約)ものなので、課税文書に該当します。
●使用許諾に関する取扱い
無体財産権を利用できる権利(実施権または使用権)を他人に与えたり、または実施権などを譲渡することを内容とする契約書は、課税文書にはなりません。