判取帳
Q:当社では、多数の仕入先に対し、商品の仕入れ代金を支払った際に、仕入先が商品代金を受領したことを証明するために、領収日・領収金額を記載した判取帳を仕入先に提示して、領収印をいただいている。この判取帳の印紙税法上の取り扱いはどうなりますか?(判取帳には、付け込み期間と、収入印紙貼り付け欄、取引年月日・取引先住所/名称・領収印・領収金額が記載されている)
A:
印紙税法上、
20号文書(判取帳)が課税文書となっている。
この判取帳とは、複数の相手方との間に生ずる、継続的な財産上の取引関係について、取引の都度、相手方から、
印紙税法別表1の課税物件表における、1号文書(
不動産などの譲渡、
土地の賃貸借、
消費貸借、
運送)、
2号文書(請負に関する契約)、
14号文書(金銭/有価証券の寄託に関する契約書)、
17号文書(金銭/有価証券の受取書)に掲げられる文書により証されるべき事実を付け込んで証明する目的で作成される帳簿を指します。
質問のケースでは、上記に該当する判取帳であり、20号文書に該当するため、印紙税が課税されます。
尚、納税者は、作成者となります。
20号文書は、1年ごとの付け込みに対して
印紙税が課税されますから、たとえば1年以上使用する場合は、1年後の付け込み時に、新たに文書が作成されたものとみなし、
印紙税が課税されます。
さらに、100万円を超える受け取り金額を付け込んだ場合は、新たに17号文書が作成されたものとみなされ、別途
印紙税をちょう付する必要があります。
また、20号文書には非課税規定がありませんので、3万円未満や営業に関しない受取書を付け込んだ場合であっても
印紙税が課税されます。
※事業主が従業員に対し、給与などの支払いをした場合に従業員の支給額を連記して、これに領収印を徴する給与一覧表、団体生命保険契約に基づいて団体の代表者が加入者各人に配当金を分配する際に領収印を徴する配当金支払い明細書は課税されないこととなっています。